OEMの疑問 ~法定表示~

こんにちは、山田です。

 

今回は、化粧品のOEM開発にあたってよくある質問を3つほどあげてみました。

主に薬事法による法定表示、容器の裏側なんかによく書いてある注意書きや使用方法等についてです。

 

Q1.商品名ってなんでもつけていいの?

A.ある程度は、お好みでいいのですが、商品名には「成分名が入ってはいけない」「英数字のみは不可」

 「誇張表現や優良誤認となるものは不可」等いくつかルールがあります。

 予めご相談頂いたうえで名称を決定し、県へ届出を行います。

 

Q2.具体的には何を表示すれば?

A.商品名、使用方法、使用上の注意、全成分、容量、製造販売元及び製造番号の記載が必要となります。

 それらに加え、発売元や商品の特徴等を加えていくことになります。

 

Q3.字の大きさにも決まりはあるの?

A.明確に表示されており、もちろんですが読めることが必要です。一般的には商品名や容量が他に比べて

 大きく表記されている印象です。

 その他にも「製造販売元」よりも「発売元」を目立つようにしてはいけない等のルールがあります。

 

裏面表示

ラベルのイメージであればこんな感じでしょうか。

 

容器が小さい場合や表示できる面積が狭い場合等の特例もありますが、基本的には上記内容が必要となります。

そのほかにも、資源有効利用促進法の識別表示(プラ)(紙)マーク等や、価格表示をする場合は総額表示義務との

兼ね合いが出てきますが、いずれも難しい話ではありませんのであまり気構えなくても大丈夫かと思います。

 

実際にOEMをつくる際には詳細を説明をさせて頂きますのでご安心ください。

 

ご参考になれば幸いです。

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